2013年6月8日

カリフォルニア州のサンオノフレ原発を運営するサザン・カリフォルニア・エジソンが蒸気発生装置の不具合で廃炉にすると発表したという新聞記事。
その内容は省くが翌日の記事でこの電力会社が三菱重工に損害賠償を請求する方針という記事の掲載があった。
いわゆるPL法の適用だと思われる。

以前3.11の事故後の昨年8月10日付け当コラムで次のように指摘した。
“製造者GE(たしかそのはず)に対して損害賠償を請求できるのではないだろうか?”。
少なくとも、それを検討しない(あるいは助言しない)のであれば国や専門家たちのスタンスが問われるのではないだろうか。
以前、トヨタが米国の損害賠償訴訟で苦労した貴重な経験を忘れるべきではないと思う。

同じようなことが今回はPL法の先進国から装置を納めた日本のメーカーに損害賠償が請求されるという事案が起こっているのである。
記事はそれほど大きく取上げていないがこの事案を参考に本当は技術、法律の専門家がしっかり受け留め、3.11の福島原発事故の原因の一つを構成する米国の製造者へのPL法適用の可否、要否について発言すべきではないだろうか?