2014年7月31日

地方紙の「憲法スケッチ」というコーナーに掲載のタイトルで共同通信編集委員の掲載があった。

集団的自衛権の行使についての閣議決定以降メディアへの記事掲載が多くなっているが、このような切り口での記事は珍しいように思う。

伊勢崎東京外国語大教授は
①日本の刑法では海外での業務過失致死傷は裁けない
②PKOや有志連合の多国籍軍の活動では、国連地位協定か軍事教務協定により外国人  兵士は外交特権と同じ現地法による訴追免除の措置を受ける
として「軍法のない自衛隊による過失は地球上で裁く法がない」と書いている。

集団的自衛権の行使が出来るように法律を制定したとして実際に自衛隊を派遣した場合に起こりうる問題や事象に対応できるような法整備が必須と指摘していると思う。

現在は閣議決定したばかりであり今後の検討となるのだろうが、実際は基本的な法律のみ先行して運用に関わる法律は後回しと言うのがこれまでのこの国の為政者のやり方であったというのが当方の理解。

専門の知識、法律制定等に疎い立場としてはこの論議はさておいて「集団的自衛権の行使」は「制度設計」の問題として捉えると分かりやすい。

事業などの遂行の3本柱(コア・コンピタンス)として次のことをこれまでも提起し6月20日のコラムでも紹介した。
①ハード(インフラ・設備・システム・制度)
②ソフト(ハードの運用・活用のプロセジャー)
③ひと(利用者:消費者&ハード・ソフトの運用者)

上記教授の指摘はまさに上記②の次元での論議と思う。

そしてそれ(具体的運用)に想いをめぐらすと憲法の内容にも及ぶ多くの重要課題が横たわること、さらに、制度はそれを享受する肝心の“ ひと”を置き去りにしてはならないということに気付かされる。

私たちが物事を考える場合、それがあまり得意な分野の事柄でない場合はそれを得意な分野の事柄に置き換えてみると問題の在りかや解決の道筋が見えてくるのではないだろうか。