2015年4月15日

原発再稼働については原子力規制委員会の審査が通れば粛々と進めるという国の方針に初めて司法(福井地裁)が待ったを掛けたことになる。

まだ、地裁段階なので国が控訴することになるだろうが三権分立の意味を示す具体的な決定と言える。

東日本大震災の教訓を活かしたと言われるこの原子力規制委員会は委員長の発言にもあるようにあくまで技術的安全性の審査に限定されていて、設置を了承する対象自治体の設定、万一事故が発生した場合の避難計画など「運用」上の観点を審査に反映しない。

実際、事故が起こった際に設置されている県の隣県の方が被害を受ける可能性が高いというケースも有り得るわけで、それでも現在はその設置を判断することにコミット出来ないと言うこの現実的矛盾、また、避難計画については地方自治体任せでその進捗がままならない現実に国は対応をしない現実が厳然として残る。

規制委員会は日本の制度に多く見られる「片手落ち」の典型であり原発推進を進める国の意向に沿う形で設置&人選されたと読むことができる。

せめて、規制委員会には再稼働の承認にあたり「対象となる自治体の設定(被害想定も技術上の判断)、避難計画の確立」を付帯(前提)条件として欲しいがそのような“気概”を持っている人が委員長に選任されることは期待できないので最後の砦はやはり司法しかないのかもしれない。

不幸にも事故が起こった時は責任を取るものは居らず、また“想定外”という言い訳がまかり通ることになるのだろうか?