2020年10月8日

いま、メディアを賑わす日本学術会議の任命が話題になっているが日頃関心が向いていない領域のためかTV報道ではなかなか理解が及ばないため少し調べてみたところ次のように例を含めて並べてみると分かり易いと思った。

1.日本学術会議:

日本学術会議は、内閣総理大臣の管轄で国費で運営されており憲法23条の「学問の自由」によって保障された「政府の影響を受けない独立した組織」とある。

2.日本学術会議会員の任命:

会員の任命権者は総理大臣ですが、これはあくまでも形式的なもので、総理大臣は会議が推薦した会員候補105人を黙って承認することしかできないという説明がなされていてそれが「形式的な任命」の内容と思える。

3.「形式的な任命権」の分かりやすい例:総理大臣の任命の手順:

総理大臣の選出は初めに自民党内で総裁選が行なわれて総裁に選ばれる(自民党の代表)

②国会で首班指名選挙が行なわれ最近では自民党の総裁が選出されている(まだ「国会の代表」) 

憲法第6条に基づき、任命権を持つ天皇より総理大臣を任命されて初めて日本の総理大臣となる。

これも「形式的な任命権」であり天皇は「NO」と言うことはできない。どんなに気に入らない相手でも、首班指名選挙によって選出された人物は任命するしかない。

4.今回、菅首相がやったことの意味:

過去の例で言えば、前回の首班指名選挙によって選出された安倍晋三に対して、天皇が「安倍晋三は日本にとって百害あって一利なし」と仮にも判断して総理大臣の任命を拒否するということと同義ではないのかという考えに至る。